税金関係

(仮称)ゆい新築工事-底地購入時の登記の失敗?

私は、底地の権利を買う時、いろいろな方に相談しながら登記の割合を決めたつもりでした。

最終、借地権を持っていた父が7割、底地を買う私が3割の割合で土地の登記をしました。

ところが、世間一般には、この登記は普通でないみたいで、税務署曰く、本来は「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を税務署に提出して

底地を買った私が10割登記すべきだったそうです。

税務署はきっちっと登記し直さないと、贈与とみなされ、贈与税が掛かると教えてくれました。

登記しなおすと1,000,000近くのお金が掛かります。

そこで、公認会計士さんに相談をして、税務署に文書で、説明をして頂き、今の所は、課税されてません。

本日の業務-相続税セミナー

今日は会社お休みでしたが、センチュリー21パキラハウスさんのお誘いで、青山にあるセンチュリー21のビルにて「相続税セミナー」

を聞いてまいりました。講師の方は税理士の谷口賢吉さんで毎回センチュリー21のこの講座の講師を勤めています。

相続税のプロフェッショナルな方で、今回は相続が起きたときの親族同士のトラブルを如何に防ぐかを中心にお話されました。

トラブルを事前に防止するには、遺言それも公正証書も遺言を書く事が大事だとお話されました。

それと、相続で最悪なのは重加算税を取られてしまうことなので、税理士さんには包み隠さずお話しをし、対策を取っておくことも重要だそうです。

先生の経験からのお話なので、解りやすくあっという間に時間が来てしまいました。

先生、有難う御座いました。

土地・建物の譲渡所得に対する税金

                                   所得税    住民税

長期譲渡所得   課税譲渡所得×  15%     5%

短期譲渡所得                        30%          9%

(↑5年以下は短期)

課税譲渡所得=(取得費+譲渡費用)-特別控除額

                        (↑自分の住んでいる家屋と土地の時最高3,000万)

10年住み続けたマイホームの場合軽減税率があります。

                      所得税    住民税 

課税譲渡所得が6,000万までは    10%     4%

     6,000万を超える部分は    15%    5%

(税金はケースバイケースなので、税理士さん等にご相談下さい。) 

 

 

不動産取得税

1.土地を購入し建物を建てた場合の不動産取得税

土地:

(土地の評価額-土地の評価額(㎡当たり)×住宅の面積×2(200㎡が上限))×3%

建物:

(建物の評価額-1,200万×(50㎡以上の住宅の個数))×3%

(1戸建以外の貸家は40㎡以上、床面積の上限は240㎡)

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